失効手続とは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続です。
やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。
コロナ禍においてうっかり更新し忘れてしまった、いわゆる『うっかり失効』が増加し教習所を利用する方が増えています。
免許再取得の期間が6ヶ月以内で区切られているのは、その期間内であれば学科試験と技能検定が免除されるためです。
6ヶ月以内の場合、再取得に必要な事務手続きと適性検査、免許の色別で必要な講習を受講することで再取得できます。
優良運転者講習(ゴールド)は30分、一般運転者講習(ブルー)は1時間と、通常の免許更新と同様の講習です。
免許再取得の手続きには、以下の書類が必要になります。
失効から6ヶ月を超えた場合、「失効した理由」によって再取得手続きの方法が異なります。
「普通・準中型・中型・大型」の免許の更新をうっかり忘れていた場合、6ヶ月以上1年以内であれば学科試験と技能試験が免除され、適性検査と講習の受講で「仮免許証」を取得できます。
仮免許から本免許証にするためには、運転免許試験場での一発試験に合格する、もしく自動車学校の仮免許コースを受講する必要があります。一発試験は運転の癖などを指摘され、安全運転とみなされない可能性があります。その為、合格が難しいとされています。
安全に合格する為には教習所での受講が費用面でも技術面でも安心です。
また、うっかり忘れから1年を超えた場合、再取得の手続きが受けられず、一から教習所に通って取得する必要があります。
やむを得ない事情があった場合、「その事情が終わってから1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、適性検査と必要な講習の受講で免許を再取得できます。
手続きの場所や流れ、必要書類など、基本的な内容は変わりません。ただし、やむを得ない理由を証明するため、診断書やパスポートなどの書類を提出する必要があります。
また、やむを得ない理由とは、病気や出産などの入院、自然災害などの被災、海外旅行や留学、逮捕勾留や服役など、法に定められるものに限られます。