運転免許取消から再取得

運転免許取消とは

事故や交通違反による点数の積み重ねにより、違反点数が加算されると免許の停止や取り消しという行政処分を受けることになります。
運転免許に関わる行政処分は、道路交通法に基づいて都道府県公安委員会が行いますが、免許の取り消し処分は、最も重い行政処分です。
免許の取り消し処分を受けると、運転免許の効力が失われ、車を運転できなくなります。
そのため、再び車を運転するためには改めて免許を再取得必要があります。

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取消処分違反者講習

免許取り消しの処分を受け、再度免許を取得するためには、まず取消処分違反者講習を受けなければいけません。

取消処分者講習とは、過去に免許取り消しなどの処分を受けた人に対して、違反行為を二度と行わないように教育するためのものです。取消処分者講習の内容は、運転適性検査、性格と運転に関する概説、危険予知運転の解説、実車講習などで、原則として連続した2日間に13時間にわたって行われます。

取消処分違反者講習を受講すると、取消処分者講習受講修了証が交付され、運転免許試験の受験資格が与えられます。

取消処分違反者講習は、各地の運転免許試験場や自動車学校で受講することができ、欠格期間終了前、終了後のどちらでも受講できます。ただし、取消処分者講習受講修了証の有効期限は1年間ですので、取消処分違反者講習は免許を再取得する1年以内に受講する必要があります。

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再取得時の注意点

①取消や失効後に再取得した際は、初心者扱いとなる為初心者マークをつける事が義務付けられ、特定教習を受ける必要があります。

③普通免許で乗車できる車の大きさも変更になっています。
例としては、車両総重量と最大積載量の上限が変更になりゴミ収集車やキャンピングカー等が乗れなくなったケースも出ております。詳しくは各自治体にお問合せください。

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